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教育と他分野との連携

福祉との連携

発達障害をはじめ障害のある子どもたちへの支援にあたっては、行政分野を超えた切れ目ない連携が不可欠であり、一層の推進が求められています。とくに、教育と福祉の連携については、学校と児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所などとの相互理解の促進や、保護者を含めた情報共有の必要性が指摘されています。こうした課題を踏まえ、各自治体の教育委員会や福祉部局が主導し、支援が必要な子どもやその保護者が、乳幼児期から学齢期、社会参加に至るまで、それぞれの地域で切れ目なく支援が受けられるよう、文部科学省と厚生労働省が協働し、「家庭と教育と福祉の連携『トライアングル』プロジェクト」を発足させ、家庭と教育と福祉のより一層の連携を推進するための方策を検討しました。

このプロジェクトの検討結果については、「教育と福祉の一層の連携等の推進について」(平成30年5月24日付け30文科初第357号・障発0524第2号文部科学省初等中等教育局長および厚生労働省障害保健福祉部長連名通知)として報告されました。文部科学省ではこの通知を受け、発達障害を含め障害のある子どもやその保護者が地域で切れ目なく支援が受けられるよう、学校教育法施行規則の一部を改正し、医療や福祉、保健、労働などの関係機関や民間団体とその子どもの支援に関する必要な情報を共有するための「個別の教育支援計画」の作成について、特別支援学校のみならず、小・中学校の特別支援学級や小・中学校および高校における通級による指導の対象となっている子どもたちについても義務づけました。