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雇用施策

障害のある方の就労に関する施策(障害者雇用促進法)

障害者雇用促進法について

1987(昭和62)年「身体障害者対策基本法」の名称を「障害者の雇用の促進等に関する法律」(障害者雇用促進法)と改称し、制定されました。

第1条(目的)において、法の目的として「障害者の職業の安定を図ること」のために、以下の5つの措置を講じると規定されています。
  1. 障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置
  2. 雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保
  3. 障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置
  4. 職業リハビリテーションの措置
  5. 障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置

上記の目的達成に向けて社会情勢の変化や関係諸法令の改正などに合わせて、数多くの改正を経て現在に至ります。主な改正については、以下をご参照ください。

 1960

(昭和35)

身体障害者雇用促進法 制定

  • 身体障害者の雇用率(1.3%)を定めた。公的機関は義務、民間企業は努力目標。

1976

(昭和51)

身体障害者雇用促進法 改正

  • 身体障害者の雇用を民間事業主に対しても義務化
  • 法定雇用率改定(民間企業1.5%、国・地方自治体1.9%
  • 雇用納付金制度を制定

1987

(昭和62)

身体障害者雇用促進法から「障害者の雇用の促進等に関する法律」(障害者雇用促進法)に改称

  • 知的障害者に対して雇用率制度が適用される
  • 法定雇用率改定(民間企業1.6%、国・地方自治体 非現業機関2.0% 現業機関1.9%
  • 職業リハビリテーションの推進(「障害者職業カウンセラー」の制度を導入)
  • 雇用の継続、安定のための助成・指導等(障害者雇用継続助成金制度の創設)

1992

(平成4)

障害者の職業リハビリテーション及び雇用に関する条約(ILO159号条約)に批准

障害者雇用促進法 改正

  • 精神障害者に障害者雇用納付金制度の各種助成金が適用となる
  • 重度知的障害者の雇用に対するダブルカウント制導入(1993年4月より適用)

 1997

(平成9)

 1997(平成9)

障害者雇用促進法 改正

  • 知的障害者が障害者雇用義務の対象となる
  • 精神障害者の短時間労働者も障害者雇用納付金制度の対象とした
  • 法定雇用率の改定(民間企業1.8%、国・地方自治体2.1%、都道府県等の教育委員会2.0%

2002

(平成14)

障害者雇用促進法 改正

  • 障害者就業・生活支援センター事業を実施
  • 職場適応援助者(ジョブコーチ)事業を実施

2006

(平成18)

障害者雇用促進法改正

  • 精神障害者に対して雇用率制度が適用される

2013

(平成25)

障害を理由とする差別の解消の促進に関する法律(障害者差別解消法)を制定

障害者雇用促進法 改正

  • 法定雇用率の改定(民間企業2.0%、国・地方自治体2.3%、都道府県等の教育委員会2.2%

 2014

(平成26)

国際連合「障害者の権利に関する条約」へ批准

 2016

(平成28)

障害者雇用促進法 改正

  • 障害者に対する差別の禁止および合理的配慮の提供が義務化される

 2018

(平成30)

 障害者雇用促進法 改正
  • 精神障害者が障害者雇用義務の対象となる
  • 法定雇用率の改定(民間企業2.2%、国・地方自治体2.5%、都道府県等の教育委員会2.4%

 2020

(令和2)

障害者雇用促進法 改正

  • 事業主に対する給付制度の創設
  • 優良事業主としての認定制度の創設

2021

(令和3)

障害者雇用促進法 改正
  • 法定雇用率の改定(民間企業2.3%、国・地方自治体2.6%、都道府県等の教育委員会2.5%
 
障害者雇用促進法に基づく雇用支援施策について

 thumbnail of 障害者雇用促進法の制度

障害者雇用促進法の概要(厚生労働省)より