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住まい・暮らし

住まい

住まいを確保することは、障害の有無に関わらず生活の基盤となりますので、できるだけ自分の生活スタイルに合った住まいを確保したいものです。発達障害のある方は自宅で家族と同居していたり、アパートなどで一人暮らしをしていたりする人が多いと思いますが、障害の程度や状態によっては福祉サービスとしての住まいも選択肢の一つとなるでしょう。

障害福祉サービスの一つに施設入所支援があります。主に夜間において、入所している障害者の入浴、排せつおよび食事などの介護、生活などに関する相談および助言その他の必要な日常生活上の支援を行っています。障害者施設の経営は社会福祉法上、第1種社会福祉事業に位置づけられています。

共同生活援助は通称グループホームと呼ばれているサービスです。こちらは主に夜間に、共同生活を営むべき住居において行われる相談、入浴、排せつまたは食事の介護その他の必要な日常生活上の援助を行っています。福祉ホームでは住居を求めている障害者に、低額な料金で居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与しています。グループホーム、福祉ホームは社会福祉法上、第2種社会福祉事業に位置づけられています。

また、アパートなどで一人暮らしをする障害者の方は、定期的な巡回訪問や随時通報を受けて行う訪問、相談対応などにより、自立した日常生活を営む上で必要な援助を行う、自立生活援助というサービスを利用することができます。

いずれのサービスも、利用するためには一定の要件があり、申請などの手続きが必要になります。要件については以下「障害福祉サービスについて」を、手続きについては同じく「サービス利用の手続き」をご参照ください。

高齢者、障害者、子育て世帯等の住宅の確保に配慮が必要な方へ、民間の空き家・空き室を活用した新たな住宅セーフティネット制度が2017年10月からスタートしています。制度の詳細は国土交通省のホームページに掲載されていますのでご参照ください。