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発達障害がある人の就労の現状

障害者雇用と職場定着の状況

雇用状況について

障害者雇用促進法では、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合以上の障害者を雇うことを義務づけています。同法に基づき毎年6月1日現在の身体障害者、知的障害者、精神障害者の雇用状況について、障害者の雇用義務のある事業主などに報告を求め、それを集計したものです

 

厚生労働省「令和4年 障害者雇用状況の集計結果」より抜粋

<集計結果に関する注意点>

  • 障害者雇用率制度での「障害者」の範囲は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持している方です。
  • 障害者雇用状況報告(通称:6/1(ロクイチ)報告)では、企業や官公庁で雇用される障害者手帳を所持する方のみが報告対象のため、手帳を所持しない発達障害のある方雇用状況は報告に含まれません。
  • 法定雇用率は、実際に雇用されている障害のある従業者の人数ではなく、週あたりの勤務時間や職業上の障害程度により重みづけされた値を用いて算出されております。
  • 調査対象は、すべての事業主ではなく障害者の雇用義務のある事業主です

詳しくは、障害者雇用率制度をご参照ください。

障害者雇用実態調査

厚生労働省では、民営事業所における障害者の雇用の実態を把握し、今後の障害者の雇用施策の検討や立案に役立てることを目的に、5年ごとに実施していますこの調査は、全国の民営事業所の事業主(常用労働者5人以上を雇用する民営事業所)のうち、無作為に抽出した事業所に対して調査票を配布し実施します。

平成30年度調査では、発達障害により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者は発達障害者の障害種別とするとともに、これまで調査対象外であった精神障害者保健福祉手帳を所持していない発達障害のある方(精神科医の診断により「発達障害」を確認している者)も調査の対象としています。

場定着の現状

2015 年7月1日から8月 31 日の2月の間で、全国公共職業安定所の専門援助部門(障害者窓口の紹介により就職た身体障害、知的障害、精神障害、発達障害のある方を対象とした調査です就職から3ヶ月、1年経過時点の職場定着に関連する要因などについて分析しています。