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その他の支援

復職支援(リワーク)

厚生労働省による職種ごとに無作為に抽出された全国の事業所と従業員に向けた令和4年 労働安全衛生調査(実態調査)によると、メンタルヘルス不調により連続1か月以上休業した労働者又は退職した労働者がいた事業所の割合は13.3%となっている。

このうち、メンタルヘルス不調により連続1ヶ月以上休業または退職した労働者がいる事業所は10.6%、退職者がいる事業所は5.9%と、メンタルヘルス不調により休職から復職できずに退職に至るケ-スが非常に多いのが現状です。

とくに、発達障害のある方は感覚過敏などの障害特性や周囲との違いから疎外感、これまでの失敗経験の積み重ねによる自己有用感や自己肯定感につながりにくい点などから、就労にたくさんのストレスにさらされることになります。そのため、心身の不調に対する日常的な防止策と併せて、心身の不調により休職したとしても復職できること、リワーク支援が大切です。

職場のメンタルヘルス

職場のメンタルヘルスは会社・従業員・従業員を支えるご家族など、働くすべての人が自分のこととして考え、実行することが大切です。障害者の就労支援を通じて、職場全体の風通しの良い雰囲気づくりや互いを尊重しあえるチームづくりにつなげることが大切です。すべての働く方が、当事者意識をもつことが大切です。

働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト こころの耳には、どこでもできるリラックス法や疲労蓄積度チェックなど、メンタルヘルスに関する情報がたくさん掲載されています。ぜひ、ご活用ください。

産業医との連携

心身ともに健康に働き続けるため、労働者50人以上の企業では、産業医を選任して労働者の健康管理などを行わせなければなりません(労働安全衛生法第13条)。

平成26年6月の労働安全衛生法の改正により、労働者数50人以上の事業場において、産業医、保健師、衛生管理者など事業場内産業保健スタッフが、労働者の心理的負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック制度)を実施することが義務となりました。

近年、職場内での心身の不調を訴える方が増加していますが、その中には発達障害もしくは疑われる方の不適応による問題などの相談が少なくありません。職場でもっとも身近な医療従事者である産業医との連携は、就労定着支援において非常に大切になります。

復職に向けた支援制度

「障害者職場復帰支援助成金」

事故や難病の発症による中途障害などで長期の休職を余儀なくされた労働者に対して、職場復帰のために必要な職場適応の措置をとり、雇用を継続した事業主に対して助成するもので、中途障害者などの雇用継続の促進を目的としています。

詳しくは、お近くの地域障害者職業センターまでお問い合わせください。

関連する資料

積極的に復職支援(リワーク)に取り組まれている医療機関の事例などが紹介されています。