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トピックス

顕在化しにくい発達障害

発達障害者支援法に基づく発達障害の定義については、ICD-10(疾病及び関連保健問題の国際統計分類 第10回改訂)におけるICDコードのF80-F89「心理的発達の障害」及びF90-F98「小児<児童>期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害」に含まれる障害とされています。

自閉スペクトラム症(ASD)や注意欠如・多動症(ADHD)に比べ、発達障害者支援法における支援対象に含まれながら理解や対策が進んでいない吃音症やトゥレット症候群及び場面緘黙症(選択性緘黙)についても、障害の症状だけでなく、年齢や性別、社会的状況などを考慮した治療あるいは支援が必要*とされています。
*厚生労働科学研究「吃音、トゥレット、場面緘黙の実態把握と支援のための調査研究」報告書

 

ICD-10

(WHO)

F80ーF89
心理的発達の障害
  • 広汎性発達障害(自閉症、アスペルガー症候群)
  • 学習能力の特異的発達障害(学習障害)
  • 運動機能の特異的発達障害 *協調運動の発達の重篤な機能障害
F90ーF98
小児<児童>期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害
 
  • 多動性障害(注意欠陥多動性障害)
  • チック症・トゥレット症候群 *多発性運動性チック、および単発性が多発性の音声チック
  • 吃音症 *単音、音節、単語を頻繁に繰り返したり長くのばすこと、口ごもりや休止によって特徴づけられる話し方
  • 選択性緘黙 *ある状況では言語能力があることが実証されるが、他の状況では話せない

 

このような顕在化しにくい発達障害について、国では早期発見や支援のための調査研究を実施しています。

 

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