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顕在化しにくい発達障害
発達障害者支援法に基づく発達障害の定義については、ICD-10(疾病及び関連保健問題の国際統計分類 第10回改訂)におけるICDコードのF80-F89「心理的発達の障害」及びF90-F98「小児<児童>期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害」に含まれる障害とされています。
自閉スペクトラム症(ASD)や注意欠如・多動症(ADHD)に比べ、発達障害者支援法における支援対象に含まれながら理解や対策が進んでいない吃音症やトゥレット症候群及び場面緘黙症(選択性緘黙)についても、障害の症状だけでなく、年齢や性別、社会的状況などを考慮した治療あるいは支援が必要*とされています。
*厚生労働科学研究「吃音、トゥレット、場面緘黙の実態把握と支援のための調査研究」報告書
ICD-10 (WHO) |
F80ーF89
心理的発達の障害
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等
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F90ーF98
小児<児童>期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害
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等
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このような顕在化しにくい発達障害について、国では早期発見や支援のための調査研究を実施しています。
【関連する調査・研究】
- 平成30年度障害者総合福祉推進事業「発達障害(読み書き障害、チック、吃音、不器用)の特性に気づくチェックリスト活用マニュアルの作成に関する調査」
活用マニュアル:https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000521776.pdf
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令和元年度~令和2年度 厚生労働科学研究「吃音、トゥレット、場面緘黙の実態把握と支援のための調査研究」
研究報告書:https://mhlw-grants.niph.go.jp/project/147889 -
令和4年度障害者総合福祉推進事業「協調運動の障害の早期の発見と適切な支援の普及のための調査」
DCD支援マニュアル:https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001122260.pdf