特性の理解
発達障害は、発達障害者支援法において「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」と定義されています。
「アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害」は、DSM-5(精神疾患の診断・統計マニュアル 第5版)でなくなり、分類全体を示す「広汎性発達障害」は「自閉スペクトラム症/自閉症スペクトラム障害」に、「注意欠陥多動性障害」は「注意欠如・多動症/注意欠如・多動性障害」に変更されていて、ICD-11(疾病及び関連保健問題の国際統計分類 第11 版)も同様な方向となっています。本ページでは改訂された用語を用いています。(2021年7月23日掲載)