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就労支援の基本用語・概念

障害者雇用率制度と障害者雇用納付金制度

「障害者雇用率制度」は「障害者の雇用の促進等に関する法律」(以下、「障害者雇用促進法」という)において規定されています。事業主は雇用している労働者に占める対象障害者の割合を「法定雇用率」以上にしなければなりません。

障害者雇用率の算出には、実際に雇用されている障害者の人数ではなく、就業時間や職業上の障害程度により重みづけされた値を用いて計算します。そのため、必ずしも雇用率が実際の雇用実態をあらわすものではない点にご注意ください。

「障害者雇用率制度」(厚生労働省)

障害者雇用納付金制度とは

障害のある方を雇用するには、作業施設や設備の改善、職場環境の整備、特別の雇用管理などの経済的負担をともないます。障害者雇用納付金制度は、障害のある方を雇用することは事業主が共同して果たしていくべき責任であるとの社会連帯責任の理念に立って、事業主間の経済的負担の調整をはかるとともに、障害のある方を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者雇用の促進と職業の安定をはかるため「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。

常用労働者の総数が100人を超える事業主において障害者法定雇用率未達成の事業主に納付金を収めていただき、その納付金を財源として障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金、在宅就業障害者特例報奨金、特例給付金および各種助成金を支給しています。

※令和3年3月1日より、障害者法定雇用率は2.2%から、2.3%に引き上げられました。

thumbnail of 障害者納付金制度

「障害者雇用納付金制度」(厚生労働省)