就職後の支援
職場におけるサポート
従業者一人ひとりが企業にとっては貴重な原動力です。企業における人材育成の最大の目的は、能力向上を通じて、業績の向上をはかることです。また、職場の環境改善も同様で、従業者一人ひとりが心身ともに健康かついきいきと長く働ける環境を設けることで、業務効率や業務の質の向上、ひいては業績の向上を目指しています。企業における障害のある従業者への合理的配慮の提供についても考え方は同じです。ここでは障害のある方への企業による支援についてご紹介します。
精神・発達障害者しごとサポーター
精神障害や発達障害のある方の職場定着では、障害特性などについての職場内での理解が肝心です。厚生労働省では、職場内のキーパーソン育成に向けた支援として、精神・発達障害者しごとサポーター養成講座を全国各地で開催しています。養成講座を受講された方には、意思表示グッズをお渡しします。詳しくは、以下の厚生労働省のホームページをご覧ください。
- 厚生労働省 精神・発達障害者しごとサポーター(厚生労働省)
障害者職業生活相談員
障害のある方を5名以上雇用している場合、事業主は障害者職業生活相談員を選任し、障害のある方の職業生活全般の相談や指導を行うことが義務づけられています。その業務内容は以下のとおりです。
- 適職の選定、職業能力の開発向上など職務内容について
- 障害に応じた施設設備の改善など作業環境の整備
- 労働条件、職場の人間関係など職場生活に関すること
- 余暇活動
- その他の職場適応の向上 など
職業生活全般に関する相談や、必要に応じて指導を行います。企業で働く障害のある方にとって、障害者職業生活相談員は職場の中で頼りになる存在です。
企業在籍型職場適応援助者
同じ企業で働く障害のある従業者に向けて、さまざまな障害特性や職場適応支援などに関する専門的な知識やスキルを有する職場適応援助者(ジョブコーチ)を企業内に配置している企業も増えてきました。このような方々を企業在籍型ジョブコーチと呼びます。特例子会社など障害のある方を多く雇用する企業を中心に、その数は年々増加しています。
企業在籍型ジョブコーチも訪問型ジョブコーチ同様に、地域障害者職業センターの職業カウンセラーが作成、または承認した支援計画に基づいて支援を行います。企業内の専門家の存在は、障害のある従業者にとって非常に心強い存在です。
職場での障害者差別の禁止と合理的配慮の提供
平成28年(2016年)4月に「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」が改正され、企業で現在雇用している、またはこれから採用する障害のある方について、国や行政機関、地方公共団体に対しては合理的配慮の提供を義務とし、民間事業者に対しては合理的配慮を提供するよう努めることが定められました。
誰しもが働きやすく、能力を最大限に発揮できる職場環境は、障害のある従業者はもちろん、企業全体の発展に寄与することにつながります。職場での障害者差別の禁止と合理的配慮の提供に関するご相談(障害のある従業者、事業主)は、全国のハローワークで受け付けています。
ここで、企業での合理的配慮に関する事例集をご紹介します。実際の企業でどのような工夫をされているのか参考にしてください。
- みんな輝く職場へ ~事例から学ぶ合理的配慮の提供~(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)