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雇用施策

地域障害者職業センター

地域障害者職業センターは「障害者の雇用の促進等に関する法律」第22条(地域障害者職業センター)に規定され、各都道府県に設置されています。その業務は以下のとおりです。

  1. 障害のある方に対する職業評価、職業指導、職業準備訓練および職業講習を行うこと。
  2. 事業主に雇用されている知的障害者などに対する職場への適応に関する事項についての助言または指導を行うこと。
  3. 事業主に対する障害のある方の雇用管理に関する事項についての助言その他の援助を行うこと。
  4. 職場適応援助者の養成および研修を行うこと。
  5. 障害者就業・生活支援センター、その他の関係機関に対する職業リハビリテーションに関する技術的事項についての助言その他の援助を行うこと。
  6. 1から5に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

地域障害者職業センターの紹介ビデオ(事業主へのサービス)<再生時間:7分30秒>(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構)

 

地域障害者職業センターの紹介ビデオ(障害のある方へのサービス)<再生時間:8分30秒>(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構)

 

詳しい支援内容については、以下のホームページをご覧いただくか、最寄りの地域障害者職業センターまでお問い合わせください。