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福祉施策

就労定着支援

就労移行支援、就労継続支援、生活介護、自立訓練(以下、「移行支援など」という)の利用を経て、通常の事業所に新たに雇用され、移行支援などの職場定着支援の努力義務期間である6ヶ月を経過した障害のある方に対して、日常生活および社会生活における課題を把握するとともに、企業や関係機関などとの連絡調整や課題解決に向けた支援を提供します。

※復職の場合も要件を満たせば対象となります。

<利用期間> 

  最大3年

詳しくは、以下の資料をご覧ください。