就職および職場定着を促進する上で必要な配慮
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が平成28年4月1日から施行され、企業などの事業者に対する合理的配慮の提供が明文化されました。これにより、雇用の分野で障害者に対する差別が禁止され、合理的な配慮の提供が義務※となりました。事業者に求められる具体的な配慮の内容など、就労支援に携わる方は十分に理解し、支援を組み立てることが大切です。
※合理的配慮は「過重な負担」にならない範囲で事業主に講じていただくものであり、合理的配慮の提供義務については、事業主に対して「過重な負担」を及ぼすこととなる場合は除くこととしています。過重な負担は、以下の6つの要素を総合的に勘案し、個別に判断されます。
①事業活動への影響の程度 ②実現困難度 ③費用負担の程度 ④企業の規模 ⑤企業の財務状況 ⑥公的支援の有無
- 障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府)
企業で雇用される発達障害のある方に対して、現在の職業生活への満足度、仕事をする理由や職場への要望や配慮を求めること、就業状況(雇用形態、平均勤続年数、週の労働時間、賃金)について整理し、職業生活の満足度に影響を与えている要因を把握することで、就労機関などでの効果的な支援や配慮のための基礎資料を整備することを目的とした調査研究です。
- 発達障害者の職業生活への満足度と職場の実態に関する調査研究(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者職業総合センター)
また、上の企業調査結果をもとに、合理的配慮提供のための基本的理解と障害特性を踏まえた配慮事項などを整理しています。企業調査から得られた実践事例も掲載しているので、適切な合理的配慮の提供に向けたマニュアルとして、企業をはじめ就労支援機関などで幅広く活用できるものになっています。
- 合理的配慮提供のポイントと企業実践事例(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者職業総合センター)