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就労支援の基本理念

職業リハビリテーション

障害があるがゆえに職業に就くことが困難な人や維持することが難しくなっている人にも、職業を通じた社会参加と自己実現、経済的自立の機会をつくり出していく取り組みを職業リハビリテーションといいます。

地域障害者職業センター、公共職業安定所(ハローワーク)、障害者就業・生活支援センターなどの労働機関が中心となり、病院、特別支援学校、発達障害者支援センター、福祉事業所などの医療・教育・福祉の関係機関が連携し、障害のある方一人ひとりの特性に配慮した職業リハビリテーションを実施しています。ハローワークでは、きめ細かな職業相談・職業紹介などを、地域障害者職業センターでは、職業評価、職業相談、職業準備支援、職場適応援助などの専門的な職業リハビリテーションを、障害者就業・生活支援センターでは、就業とそれにともなう日常生活上の支援を一体的に実施しています。

 

世界の動き

国際労働機関「障害者の職業リハビリテーション及び雇用に関する条約」(ILO第159号)(日本は1992年6月12日に批准)の第1条で「障害者が適当な職業に就き、これを継続し及びその職業において向上することを可能にし、それにより障害者の社会における統合又は再統合の促進を図ることにある」と障害者の職業リハビリテーションを定義しています。

日本の動き

「障害者の雇用の促進等に関する法律」(障害者雇用促進法)第2条第7項において職業リハビリテーションの措置を「障害者に対して職業指導、職業訓練、職業紹介その他この法律に定める措置を講じ、その職業生活における自立を図ること」と定義しています。

また、同法第8条において「職業リハビリテーションの措置は、障害者各人の障害の種類及び程度並びに希望、適性、職業経験等の条件に応じ、総合的かつ効果的に実施されなければならない。職業リハビリテーションの措置は、必要に応じ、医学的リハビリテーション及び社会的リハビリテーションの措置との適切な連携の下に実施されるものとする」と医療、社会福祉などの他のリハビリテーション分野との連携により、総合的かつ効果的に実施されなければならないと定義しています。