職業訓練と職業前訓練
職業準備性の向上のための支援には、職業に必要な技能や知識を習得する訓練である職業能力開発(職業訓練、vocational training)と、職業に向けての準備性を高めるための訓練である職業前訓練(prevocational training)があります。
職業訓練とは
職業能力開発(職業訓練)は、段階的かつ体系的に職業技能を習得するための訓練です。公共職業訓練を実施する職業能力開発施設とは、職業能力開発促進法第15条の7にて規定される国および都道府県が設置する公共職業能力開発施設(職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター、障害者職業能力開発校)のことです。
また、同法第16条第1項には「国は、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター及び障害者職業能力開発校を設置し、都道府県は、職業能力開発校を設置する」とあります。
そして、同法16条第4項では「第1項の規定により設置した障害者職業能力開発校のうち、厚生労働省令で定めるものの運営を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるものとし、当該厚生労働省令で定めるもの以外の障害者職業能力開発校の運営を都道府県に委託することができる」と規定されています。
さらに、障害のある方に向けた公共職業訓練には、民間企業や社会福祉法人などの委託先を活用し、障害者が住む身近な地域で多様な職業訓練を実施する委託訓練もあります(同法第15条の7第3項)。
詳しくは、以下のホームページをご覧いただくか、お近くのハローワークまでお問い合わせください。
- ハロートレーニング(障害者訓練)(厚生労働省)
関連する資料
- 職業能力開発促進法(総務省 e-Gov法令検索)
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(総務省 e-Gov法令検索)
<職業訓練を実施する機関などの方へ>
国立職業リハビリテーションセンターにおいて、精神障害や発達障害のある訓練生が、円滑に訓練に適応できるよう、入校直後の導入期における特性に応じた対応と訓練の進め方について、マニュアルとしてまとめた資料です。
- 精神障害・発達障害者への職業訓練における導入期の訓練編Ⅰ ~特性に応じた対応と訓練の進め方~(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 国立職業リハビリテーションセンター)
また、職業能力開発総合大学校では、職業訓練に従事する職業訓練指導員に向けた研修を開催しています。近年、訓練現場において精神・発達障害を含む合理的配慮を要する訓練生が増えており、その理解や対応などを適切に行うため、精神・発達障害関係の研修を数多く実施しています。詳しくは、以下の職業能力開発総合大学校のホームページをご確認ください。
- 精神・発達障害関係の指導員研修について(職業能力開発総合大学校)
職業前訓練とは
職業前訓練とは、職業生活に必要な働く意欲、体力、耐性、危険への対応などの職業準備性を高めるための訓練です。地域障害者職業センターの職業準備支援、障害者総合支援法における就労移行支援、就労継続支援や医療機関における作業療法の一環訓練など、職業準備性の向上を目的とする支援は、広く職業前訓練として位置づけられます。
なお、職業前訓練は職業生活の事前の準備ということになりますが、職業準備性の向上は「就職するまで」に限定されるものではありません。就職後、実務の遂行に必要な職業能力開発や、職場環境への適応能力の向上のための支援が求められます。その意味では、職場におけるジョブコーチ支援や職場定着支援も職業準備性の向上のための支援に含まれます。
関連する資料
障害特性の理解や支援ツールなど、さまざまな研究に基づき作成された資料が体系的に整理され配置されています。
発達障害のある方に向けた就労支援プログラム(ワークシステム・サポートプログラム)の目的や実施方法など、発達障害のある方の就労支援機関の皆様にとって参考となる内容です。ぜひご活用ください。
- 発達障害者の実践報告書・ 支援マニュアル成果物関連図(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構)