日中活動
日中活動
2021年7月29日
生活介護
障害者支援施設などの施設で日常的に介護を必要とする方に対して、主に日中(昼間)に、入浴・排せつ・食事などの介護、調理・洗濯・掃除などの家事、生活などに関する相談・助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動・生産活動の機会の提供のほか、身体機能や生活能力の向上のために必要な援助を行う、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスです。
・生活介護の利用対象者
地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護などの支援が必要な方であって、次に掲げる方
- 障害支援区分が区分3(障害者支援施設に入所する場合は区分4)以上の方
- 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設に入所する場合は区分3)以上の方
- 生活介護と施設入所支援との利用の組み合わせを希望する方のうち、障害支援区分が区分4(50歳以上の場合は区分3)より低い方で、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案を作成する手続を経た上で、市区町村により利用の組み合わせの必要性が認められた方
・障害支援区分について
- 障害支援区分の概要 (厚生労働省)
地域活動支援センター
障害者などを通わせ、創作的活動または生産活動の機会を提供、社会との交流の促進などの便宜を供与する障害者総合支援法上の施設であり、地域の実情に応じて市区町村の創意工夫により柔軟な運用、事業の実施が可能です。
- 地域生活支援事業 (厚生労働省)
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