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相談

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障害に関する相談窓口について

基本的には相談者が住んでいる市区町村の窓口で、障害全般に関する問い合わせは障害福祉関係が相談窓口です。(担当課の名称は、各市区町村で異なります。)

乳幼児など「障害」の判断、判定が困難な場合や、親が子どもの障害(状態)を受け止めきれていないような場合には、保健センターや子育て相談窓口で相談ができます。また、学齢期の児童については、教育委員会内に相談窓口があります。それぞれの窓口での相談内容から、必要と思われる関係機関やサービス事業所の情報を提供してもらえます。

 

 

専門機関への相談について

障害など、より専門的な、あるいは障害福祉サービスの詳細な相談については、以下の機関への問い合わせも可能です。

 

・障害児者、障害サービスについて(障害種別問わず)

・発達障害者支援について

 

 

相談支援について

相談してから支援の開始にあたって、とくに障害福祉サービス(障害児通所支援含む)については、市区町村から交付される「障害福祉サービス受給者証(障害児通所支援受給証)」が必要となります。できればサービスを調整する「相談支援専門員」(相談支援事業所)に依頼して、サービス等利用計画書を作成してもらいましょう。その後の支援も途切れなく安定して継続させていくためです。

また、障害福祉サービスを必要としない支援であっても、市区町村の担当や相談支援センターなどの相談員(ソーシャルワーカー)とつながっていることをおすすめします。