Q
発達障害で障害者手帳をもっていると、どのようなサービスが受けられるか教えてください。
A
障害者手帳をおもちであれば、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」または「児童福祉法」に基づく障害福祉サービスが受けることができます。
- 障害福祉サービスについて (厚生労働省)
児童福祉法による障害福祉サービスについて
- 児童発達支援
未就学(~6歳)の児童を通所させて、日常生活の基本的動作の指導や、社会的に自立するための訓練を行うサービスです。福祉型と医療型、さらに児童発達支援センターと児童発達支援事業があります。
- 放課後等デイサービス
放課後や夏休みなどの長期休暇を利用して児童に生活能力向上のための訓練などを継続的に行うサービスです。学校とも連携して発達障害の児童の自立を促すとともに、放課後の居場所にもなります。
- 保育所等訪問支援
児童指導員や保育士、心理士、理学療法士、作業療法士などが、保育所などを利用する発達障害の児童や今後利用する予定がある児童を訪問することで、保育所などでの集団生活適応のための専門的な支援を受けることができるサービスです。
〇障害児入所支援
施設に入所して発達障害を含む障害を持つ児童に、その障害に応じた適切な支援を提供するサービスです。(障害児入所支援を利用する場合は、児童相談所への申請となります。)
※サービスの相談、申請の窓口は市区町村の福祉課などになります。申請の流れは以下のページをご参照ください。
- サービスの利用手続き (厚生労働省)
また、申請にあたっては、サービス等利用計画書の作成などが必要になります。わからないことがある場合も、まずは窓口に行って相談してください。また、サービス利用後も、継続的に相談などが必要なときは、「相談支援」を窓口にて情報提供してもらい、利用することによって手伝ってもらえます。
⇒相談支援:発達障害をもつ児童やその保護者の方が障害福祉サービスを利用したい場合、「どのようなサービスをどの程度利用するのか」を主に相談できるサービスのことです。
- 障害のある人に対する相談支援について (厚生労働省)
★障害福祉サービスは、障害者手帳の所持の有無によるものだけではありません。障害福祉サービスの手続きや詳細は、まずは市区町村の窓口でお問い合わせください。