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就労支援の基本用語・概念

障害者雇用と一般雇用

障害のある方の雇用を前提に、勤務内容や諸条件などを吟味して作成された障害者求人と、そうではないもの、いわゆる一般求人があります。

障害者求人へ応募する場合は、障害者手帳の所持や精神疾患、発達障害など、医師の診断により働く上で困難さを抱えている方であることが前提となります。また、企業や職場の方から適切な配慮を得るために障害の種別、程度や内容などを伝える、いわゆる障害開示が前提となります。それは採用時の面接などへの配慮や雇用後の職場環境や勤務条件など、必要な配慮を適切に行うためです。障害者求人は、応募対象者を障害者に限定した特殊な採用形態であることから、一般求人に比べて求人数が少なく、必ずしもすべての求職者の希望にそったものではないなど、一般求人に比べ選択の幅が狭いのが現状です。

一般求人の場合、障害の有無は応募要件ではありません。障害のある方が応募することもできます。障害の開示、非開示については求職者の意思によります。特に障害非開示での就職の場合、障害者トライアル雇用制度や職場に出向いてのジョブコーチ支援など、企業、ご本人への直接的な援助の提供が難しくなります。

関連する資料

求人の種類と就労定着率の関係性などに関する調査研究を紹介します。

この研究は、公共職業安定所の専門援助部門の紹介により就職した障害者(身体障害者・知的障害者・精神障害者・発達障害者)の就職状況、職場定着状況および支援状況などを把握するために公共職業安定所に対して実態調査を行い、その結果をもとに、職場定着に関連する要因について分析したものです。求人の種類(一般・障害)、雇用支援制度活用の有無、支援機関による支援の有無が、就職後の職場定着率に大きく影響することがわかります。