就労支援の基本用語・概念
一般就労と福祉的就労
2021年7月30日
企業や公的機関などに就職して労働契約を結んで働く一般的な就業形態を、後述の「福祉的就労」と区別するために「一般就労」と呼ぶことがあります。一方、心身に障害があり、一般企業で働くことが難しい場合など、福祉施策のもとで就労の場の提供を受けて就労している場合を総称して「福祉的就労」といいます。
福祉的就労では、障害者総合支援法に基づく就労継続支援事業所などと利用契約を結びます。働く場を提供するとともに、一人ひとりの状況に合わせて知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。
雇用契約 | 報酬 | 対象者 |
平均報酬 (令和元年度実績) |
|
---|---|---|---|---|
就労継続支援 A型 |
あり |
賃金が支払われる |
企業などに就労することが困難な方であって、雇用契約に基づき、継続的に |
平均月額賃金 78,975 円 |
就労継続支援 B型 |
なし |
工賃が支払われる |
就労移行支援事業などを利用したが一般企業などの雇用に結びつかない方や、 一定年齢に達している方などであって、就労の機会などを通じ、生産活動に かかる知識および能力の向上や維持が期待される方 |
平均月額工賃 16,369円 |
令和元年度令和元年度工賃(賃金)の実績について(厚生労働省)
就労継続支援A型、B型の詳細については、下の資料をご参照ください。
- 障害者の就労支援対策に状況(厚生労働省)
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